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第10条:
本会会員の禁止行為
- 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 法令に違反する行為、または違反のおそれのある行為。
- 不当勧誘行為、またはそのおそれのある行為。
上記いずれかの場合、事前に催告する事無く会員の資格を取り消すことができるものとする。
【第4章 オフライン総会及び役員会】
第11条:
オフライン総会は定時総会及び臨時総会とする。
- 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に召集する。
- 臨時総会の召集は役員の議決を経て召集する。
- 総会の成立は役員の三分の一以上(委任状を含む)の出席を必要とし議決は出席者の過半数をもって決定する。
第12条:
役員会は会長又は役員の過半数が必要と認めたとき随時にこれを召集する事が出来る。
第13条:
原則として議事録を備え、所要の事項を記録する。
【第5章 会計】
第14条:
本会は加入金10,000円とする。但し10,000円以上の場合もよしとする。
第15条:
本会の経費は原則として会費を以って賄うものとする。
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第16条:
会費及び加入金は総会において定める。
第17条:
- 会員の会費は1ヶ月1,500円とする。
(既存商店会登録会員は1,000円とする)
- 中野区内に於いて2業種以上、2店舗以上を越える場合は1業種、1店舗に付き1,500円とする。
- 賛助会員の会費は1ヶ月2,000円以上とする。
- 特別賛助会員の会費は1ヶ月5,000円以上とする。
- 会員は特に申し出の無い限り、中野区商店街連合会に加入する。賛助会員及び特別賛助会員は申し出により中野区商店街連合会に加入する事ができ、その場合本会会費の中から
区商連会費分を負担する。
- 1ヶ月以上に及ぶ会員・賛助会員・特別賛助会員の休業については、会費の徴収を免除する。
第18条:
本会の事業年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条:
本会は下記の帳簿を置き会計並び庶務はこれを保管する。
- 議事録
- 会員名簿
- 金銭出納帳
- 備品台帳
第20条:
会員の慶弔費は会員の自由意志とする。
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