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中野区インターネット商店会 会則

平成12年6月1日


【第1章 総則】

第1条 本会は中野区インターネット商店会と称す。

【第2章 目的及び事業】

第2条:
本会はインターネットを活用して会員相互の親睦と事業の発展を図り会員の自主的経済活動を促進し、かつ経済的地位の向上を図りながら地域社会に協働する事を目的とする。

第3条:
本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 経営の合理化に関する業務
  2. 金融に関する業務
  3. 宣伝広告に関する業務
  4. 保険共済に関する業務
  5. 福利厚生に関する業務
  6. 教育、情報に関する業務
  7. 税務に関する業務
  8. 団体協約の締結に関する業務
  9. 地域環境に関する業務
  10. 災害時対策に関する業務
  11. インターネットの活用に関する業務
  12. その他目的の達成に必要な業務

【第3章 会員及び役員】

第4条:
中野区内に店舗又は事業所を有する方は本会に加入する事ができる。また中野区在住の方で役員の推薦が有る方も本会に加入する事ができる。賛助会員、特別賛助会員に関しては地域を定めない。     退会は会員の自由意志による。但しその旨事務局に報告する事。
また、既存の商店会に属している人は既存の商店会を退会しての加入はできない事とする。

第5条:
本会は一般会員、賛助会員、及び特別賛助会員で構成する。

 

第6条:
本会は下記の役員、世話役を置く。
【役員】 ブロックに相当する数+若干名     (会長1名、副会長若干名、幹事)・監査2名・
事務局(総務・交渉等)若干名
【世話役】 若干名

第7条:
本会は必要に応じてプロジェクト委員会を置くことが出来る。プロジェクト委員会は、役員会の議決を経て会長が委囑する。

第8条:
本会役員の任務は下記の通りとする。会長は本会を代表し本会の業務を執行する。副会長は会長を補佐 し会長事故ある時はその職務を代行する。幹事はそれぞれの業務を分担する。監査は本会計及び各部の会計検査を行うものとする。事務局は総務、事務の一切を行なうものとする。

第9条:
本会役員は下記の通り選出する。

  1. 役員は原則として各ブロックから1名以上選出する。
  2. 会長は定時総会に於いて会員の無記名投票により選出する。
  3. 前2項にかかわらず、会長・役員の選挙は総会出席者全員の同意がある時は、会長による指名推薦の方法により行う事ができ出席者の過半数の同意が有った者をもって当選人とする。
  4. 役員の任期は2年間とする、但し再任は妨げない。
  5. 監査は総会に於いて選出し、その任期は1年間とする。






第10条:
本会会員の禁止行為

  1. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
  2. 法令に違反する行為、または違反のおそれのある行為。
  3. 不当勧誘行為、またはそのおそれのある行為。

上記いずれかの場合、事前に催告する事無く会員の資格を取り消すことができるものとする。

【第4章 オフライン総会及び役員会】

第11条:
オフライン総会は定時総会及び臨時総会とする。

  1. 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に召集する。
  2. 臨時総会の召集は役員の議決を経て召集する。
  3. 総会の成立は役員の三分の一以上(委任状を含む)の出席を必要とし議決は出席者の過半数をもって決定する。

第12条:
役員会は会長又は役員の過半数が必要と認めたとき随時にこれを召集する事が出来る。

第13条:
原則として議事録を備え、所要の事項を記録する。

【第5章 会計】

第14条:
本会は加入金10,000円とする。但し10,000円以上の場合もよしとする。

第15条:
本会の経費は原則として会費を以って賄うものとする。

 

第16条:
会費及び加入金は総会において定める。

第17条:

  1. 会員の会費は1ヶ月1,500円とする。
    (既存商店会登録会員は1,000円とする)
  2. 中野区内に於いて2業種以上、2店舗以上を越える場合は1業種、1店舗に付き1,500円とする。
  3. 賛助会員の会費は1ヶ月2,000円以上とする。
  4. 特別賛助会員の会費は1ヶ月5,000円以上とする。
  5. 会員は特に申し出の無い限り、中野区商店街連合会に加入する。賛助会員及び特別賛助会員は申し出により中野区商店街連合会に加入する事ができ、その場合本会会費の中から 区商連会費分を負担する。
  6. 1ヶ月以上に及ぶ会員・賛助会員・特別賛助会員の休業については、会費の徴収を免除する。

第18条:
本会の事業年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第19条:
本会は下記の帳簿を置き会計並び庶務はこれを保管する。

  1. 議事録
  2. 会員名簿
  3. 金銭出納帳
  4. 備品台帳

第20条:
会員の慶弔費は会員の自由意志とする。

 

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